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朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴

朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060202i206.htm
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設「熊本朝鮮会館」(熊本市九品寺2
)に対する固定資産税と都市計画税の減免は違法として、拉致被害者の家族らを支
援する「救う会熊本」の加納よしひろ会長(52)が、幸山政史・熊本市長を相手
取り、2003年度の減免措置の取り消しと減免額の市への支払いなどを求めた訴
訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。

 中山弘幸裁判長は原告の請求を棄却した1審・熊本地裁判決を変更、原告の請求
を認める判決を言い渡した。

 中山裁判長は「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北
朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動を行っていることは明ら
か。朝鮮総連による会館の使用は公益性がなく、減免措置は違法」と判断した。

 朝鮮総連関連施設の税減免を巡る初の高裁判断。高裁が明確に朝鮮総連の活動の
公益性を否定したことで、全国の自治体の課税処分にも影響を与えそうだ。

 2審では、会館が減免対象となる「公民館類似施設」に当たるかどうかが最大の
争点となった。中山裁判長は、「朝鮮総連の活動が、日本社会一般の利益のために
行われているものではないことは言うまでもない」と指摘。会館の大部分の部屋を
、朝鮮総連の地方組織や傘下団体が使用している点をあげ、公益性が求められる公
民館類似施設としての利用状況に、大いに疑問があると指摘した。

 1審は、「外国人登録をしている在日朝鮮人が熊本県内に1200人おり、会館
の利用者は相当多数。利用対象者や設備、利用実態などから公民館類似施設に該当
するという市の判断は合理性がある」としていた。

 「熊本朝鮮会館」は4階建てで、敷地面積約240平方メートル。朝鮮総連熊本
県本部などが入居している。市は市税条例などに基づき、土地と建物の大部分を公
民館類似施設と認定。03年度の固定資産税と都市計画税計34万6700円のう
ち30万5300円を減免した。

(2006年2月2日15時14分 読売新聞)
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